費用の内訳を確認する
報酬、対象範囲、外部製品の費用。中途解約の精算方法を書面で提示します。
RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD のサービスを利用する際の条件、報酬、責任の範囲、適用法をまとめています。個別の契約書面が優先します。
本規約は、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が提供する投資顧問、資本政策コンサルティング、分析・レポート、およびサステナビリティ戦略支援の各サービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。個別の契約書または提案書は本規約より優先します。
本サービスの報酬は、次のとおりです。最低運用資産、契約期間、および外部製品にかかる費用については、提案書または契約書に記載します。
上記以外の費用(税務顧問費用、外部の運用商品にかかる管理報酬など)は含まれません。追加費用が生じる場合は、発生前に書面で知らせます。当サイトに掲載した条件と本条の数値に差異がある場合は、本条および個別契約の数値が優先します。
やむを得ない事由により契約の履行が困難となった場合は、どちらの当事者も30日前までに書面で通知し、協議して条件を調整します。やむを得ない事由によらない中途解約は、お客様については返金ポリシー第3条に定める方法によりいつでも申し出ることができます。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD による解除の場合は、書面で理由を記したうえで、双方の了解のもと日付を定めるものとします。
お客様による中途解約の場合、解約日は RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が書面で受領した日とします。電子メールまたは電話による通知を受け付けた場合は、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が受領内容を確認書として送付した日をもって受領日とみなします。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は、すでに実施した作業(面談、設計、資料作成)の実費を精算します。精算額は、第2条に定める報酬の月額相当額に、解約日現在の未実施月数を乗じた金額から、実費を差し引いた額とします。精算額は負となりません。ただし、ESG戦略構築の導入費用など、按分による精算の対象となる報酬は、返金ポリシー第3条の定めるところにより精算します。ベンチャー投資の成功報酬は成果の達成を対価とするものであり、返金対象の前払いはなく、按分対象は着手済みの基金管理報酬に限られます。
報酬は、契約で定める方法でお支払いいただきます。お客様が約定期日までに支払わなかった場合、法定利率を上限として遅延損害を請求することがあります。支払期日の変更は書面で事前に通知します。
RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は、助言および資料の作成までを提供しますが、投資の最終判断、売買の執行、およびこれにより生じる結果については責任を負いません。お客様は、助言内容をご自分の責任で判断するものとします。
提供した助言は作成時点の市況や前提に基づくものです。以後の市況の変化、情報の誤り、更新の遅れによって生じた損害について、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は法令に定める場合を除き責任を負いません。将来の成果について、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は約束または予測を提示しません。
両当事者は、業務の履行に伴って知りえた相手の業務情報を、第三者へ開示しない義務を負います。ただし、法令に基づく開示は除きます。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は、社内の商品を取り扱わず、お客様から外部の運用商品のご募集や販売も行いません。外部の運用商品を運用対象に選定する場合、条件と報酬の制限を文章で明示します。
RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD が作成した分析資料、方法論、報告書等の知的財産は RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD に帰属します。お客様への提供は、本サービスの目的での内部利用に限られます。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD の許諾なく転載、公開での使用、第三者への提供はできません。法令で許される範囲での個人利用は除きます。
本サイトに掲載する記事とインサイトは、一般的な情報として提供されるものであり、個別の投資助言ではありません。当サイトの利用により生じた損害について、RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD は法令に定める場合を除き責任を負いません。
本規約の解釈および適用は、日本法に準拠します。本規約および本サービスに関する紛争については、日本国東京都を管轄する東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、災害その他やむを得ない事由により裁判所に出廷することができない場合には、所在地を管轄する簡易裁判所も管轄します。RIVERBANK TRADING AND HOLDING LTD の所在地は 15 Station Road ST. IVES PE27 5BH United Kingdom です。
本規約は、法令の改正やサービス内容の変更に応じて見直すことがあります。重要な変更を行う場合は、当サイト上でお知らせします。個別契約締結後の変更については、個別契約の定めが優先します。